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一般社団法人について

一般社団法人の概要

1.概要
○平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。

○一般社団法人は、「非営利」団体を対象とした法人制度の一つで、「営利を目的」としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。当然に、団体結成と同時に社団法人化することもできます。
○なお、ここで「非営利性」、「営利を目的としない」とは、団体の構成員=社員(団体の従業員ではありません。)に対する剰余金の分配を行わないということ、つまり株式会社の株主(=社員)に対する株主配当に相当することを意味します。したがって、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員を採用し給与を支払うことは全く問題なく出来ます。
○また、団体=人の集まりといっても、その社員は2人以上いればよく、設立後は1名まで減ったとしても存続は可能です。したがって、小規模な団体であっても、一般社団法人としての法人化は可能です。

2.特徴
(1)多様な事業活動が可能
○本制度が誕生した趣旨、または一般「社団」法人という呼称から公益事業のための制度のようなイメージがあり誤解されている方も多々見受けられます。しかし、他の法律で禁止されていない限り特に事業内容については制約はありません。したがって、公営機事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能なので応用範囲の広い制度といえます。

○そのため、一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度であるほか、最近注目を集めている「社会起業」「社会的企業」(※)にマッチする唯一の法人制度とも言えます。
※収益を上げながら社会的課題の解決を図ることを目的とする企業
(2)少人数・少資産でも設立可能
○既述したように、一般社団法人は、社員2名から設立可能です。また、役員は、公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいために、少人数での設立が可能です。

○また、一般社団法人には、かっての株式会社のような最低限必要な資産についての制限は全
くありませんので、極端なことをいえば、資産「0」円であっても設立が可能です。
(3)税金面での取り扱い
○公益事業を主たる事業目的に行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることもでき、その場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。

○また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されないこととなります。
○もっとも、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様に全ての収入が課税対象になります。
(4)公益法人への移行が可能
○既述いたしましたように、一定の基準を満たす一般社団法人は、公益認定を受け公益社団法人となることができます。

○従来の社団法人や財団法人と同様に、税金の優遇を受けることが可能となります。

一般社団法人の設立手続き

1.設立手続きにあたって
○会社等の他の法人の設立と同じようにネット上や書籍などで設立手続きに関するマニュアルなどの情報がたくさん出ていますのご自分でやろうと思えばやれないことはないと思います。起業をお考えになっている方々が、そこに時間を費やせるか否かの問題といっても過言ではありません。

○しかし、設立することは差ほど困難ではないとしても、一般社団法人の性格は、先にも既述しましたが公益性の強いものから収益事業性の強いものまで様々の内容を盛り込むことができます。それを考えるとかなり理解してからでないとご自分の考えに沿った社団設立は予想外にむつかしいような気がします。全て、後ほど出てきます「定款」の内容を如何にするかに帰着します。逆に言えば、それだけ社団法人は面白いものといえるかもしれません。

2.設立の流れについて
(1)先ず、定款作成手続き
〇先ず、2人以上の設立時社員が定款内容を決定し、定款に押印する。

〇定款とは=法人における最高規則であり、その法人の成り立ちや運営において重要な事項を定めたものです。基本的には、他の会社と同じです。内容的には、法的に絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、定款の定めがなければ効力の生じない事項(任意的記載事項)、定款に記載しても無効な事項などからなります。例えば、法人の名称、住所、目的などといった基本的な事項はもちろんのこと、必要に応じ組織形態や意思決定方法などについても定めることとなりますので、その内容により、法人運営や事業運営に影響を及ぼすこととなります。そのため、定款作成は設立手続きにおいて最も重要なステップとなります。
(2)次に、定款認証手続き
〇公証役場における公証人の「定款認証」を受ける。
〇定款認証とは、作成した定款の内容が法令に適合したものか否かの確認を受ける手続きを言います。定款は、法人の主たる事務所の管轄の公証役場において公証人から認証を受けて、初めて有効なものになります。

〇株式会社などの定款認証の場合と異なり、定款貼付印紙代4万円は不要で、定款の認証料と謄本代で約5万2000円位のみが実費でかかります。
(3)最後に、設立登記申請手続き
〇法人の主たる事務所の管轄の法務局に申請書類の提出をします。

〇設立登記申請の登録免許税として6万円の収入印紙が必要です。
〇申請書類が、受理された日が法人の設立日になります(※申請書に記載の申請日ではないので注意しましょう。)。登記完了は、申請後約1週間程度です。
〇申請書類
①設立登記申請書※登録免許税6万円の印紙貼付
設立時代表理事、設立時理事、設立監事全員の就任承諾書が必要です。
※代表理事は、理事の就任承諾書も必要です。
※理事会を置かない場合は、理事のみです。
③設立時代表理事のみ印鑑証明書
④設立時代表理事選定書
※代表理事の選任を証する書面として必要です。定款に記載があっても必要です。
⑤決議書(1)
※定款に主たる事務所の具体的地番を記載しなかった場合、設立時社員全員で、事務所所在地をを証する書面として、決議書を作成します。定款に記載があれば不要です。
⑥決議書(2)
※定款に設立時理事や監事を記載しなかった場合、理事、監事の選任を証する書面が必要となり、決議書等を作成します。定款に記載があれば不要です。
⑦登記事項
※OCRやCD-Rなどに記載して添付します。⑧印鑑届書※法務局に所定の用紙があり、法人の実印になる法人代表社印を押印して届け出ます。

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