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医療法人について

医療法人制度の概要

1.医療法人制度の目的
・医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより①資金の集積を容易にするとともに、②医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。
・その結果としては、①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、②地域医療の供給が安定するなどの事項が考えられます。

2.医療法人の役割
・医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう勤めることとされています(医療法第40条の2)。

3.医療法人の特徴
・以上の医療法人制度の目的及びその役割を実現するため医療法人には他の法人(会社など)とは異なる特徴があります。詳細を既述しますと膨大な量になりますのでここでは簡単に記述するに留めます。
(1)都道府県知事の「認可」が必要です(医療法第39条)。
医療法人は、道府県知事の認可を受けなければ、設立することはできませんので医療法人の設立認可の申請を行います。
(2)医療法人の非営利性
・医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としています。医療法人は、公益法人とも区別されていますが、これは、医療事業が公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格のものではないからです。他方、医療法第54条で余剰金の配当が禁止され、営利法人たることも否定されています。この点で、会社法上の株式会社等とも区別されています。

4.医療法人の種類
(1)社団と財団
①医療法人社団
・複数の人が集まって設立する医療法人であり、設立のために、預金、不動産、備品等を拠出するものです(※)。※平成19年の医療法改正により、平成19年4月1日以降は出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりました。医療法人が解散したときは、医療法第44条第5項及び定款に定める方法により残余財産を処分します。
②医療法人財団
・個人または法人が無償で寄付する財産に基いて設立される医療法人です。医療法人が解散したときは、医療法第44条第5項及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。
③定款と寄付行為
・医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄付行為」で、それぞれ基本事項を定めなければなりません。

(2)一人医師医療法人
・昭和60年の医療法改正前の医療法人(※)に対して、改正後の医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」といいます。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。社員、役員及び評議員が1人でいいということでもありません。
※病院又は常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設する医療法人

医療法人社団の設立手続きとは

1.医療法人社団の設立手続の目的
・記述しましたように医療法人には医療法人社団と医療法人財団とがありますのでここではもっとも多い医療法人社団の設立について説明します。
・医療法人社団を設立する目的は、個人の医師に代わって法人が医療機関の開設者になるためですので、医療法人社団の設立手続きを行うには、医療法人設立の認可から当該医療法人が開設者となりクリニック(診療所)又は病院を開設するまでの一連の手続きを理解する必要があります。

2.医療法人社団の設立から医療機関(診療所又病院)を開設するまでの流れ
①医療法人設立認可申請(認可書受領)             ⇒ 東京都

※最も時間と労力を必要とする一番重要な手続きです。
②医療法人設立登記                     ⇒管轄法務局
※株式会社と同じく法人ですので法人登記が必要(通常の会社と内容的には異なります。)
※設立に必要な手続きが終了してから2週間以内にする必要があります。
③登記届(登記完了届)                    ⇒東京都
④病院(診療所)開設許可申請(許可書受領)          ⇒管轄保健所
⑤病院(診療所)使用許可申請(許可書受領)          ⇒管轄保健所
※病床を有しない診療所の場合は、この申請手続は不要です。
⑥個人開設の病院(診療所)廃止届と同時に病院(診療所)開設届 ⇒管轄保健所

〇医療法人社団の設立において、必要とされるものとして人的な側面で要求されるものと物的=財産的側面で要求されるものとがありますので、以下概要を説明します。

3.医療法人の設立者について(人的側面)
(1)医療法人の設立申請ができるもの
①医師又は歯科医師であること
②欠格条項に該当していないこと(医療法第46条の4第2項)
(2)医療法人の設立者(医療法人を設立しようとするもの)に求められること
①医療法人の設立者の員数は、通常、設立者全員が設立後の医療法人社団の社員になりますので、3名以上が必要です(上記(1)の設立申請できるものを含みます。)
②医療法人社団の設立者は、3名以上の設立者により医療法人社団の基本的事項である定款を定めた後、設立総会を開催し、設立時に決定すべき事項を決議して、その議事録を作成しなければなりません。
(3)設立者の責務
・設立者又は設立代表者(設立者が2名以上あるときは、適法に選任されたものをいう。)は、医療法人の設立認可に関する必要な手続きを行います。

4.医療法人社団の人的構成(人的側面)
(1)社員について
①医療法人社団は、複数の人が集まって組織された団体で、その構成員を社員といいます。社団のもっとも重要な法的地位を有します。会社などの従業員と異なりますので注意してください。
②社員は、社員総会という合議体の一員なので、原則として3人以上必要です。
③社員は、社員総会において法人運営の重要事項について議決権及び選挙権を行使するものであり、実際に法人の意思決定に参画できないものを名目的に選任することは適当ではありません。
④社員の入社については社員総会で適正な手続きがなされ、承認を得ることが必要です。また、社員は、定款上で定めた手続きを経て退社します。
(2)役員についてー役員の概要
ア.医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置く必要があります(医療法第46条の5第1項)
イ.成年被後見人又は被保佐人など医療法第46条の4第2項に該当する者は、医療法人の役員になることはできません。
ウ.役員は、自然人に限られます。
エ.未成年者が役員に就任することは適当ではありません。
オ.医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から原則認められません。
カ.医療法人の役員は、その任務を怠ったときには、当該医療法人に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(医療法第47条第1項)。
(3)役員(その1)ー理事について
①社員総会において選任されます。必ずしも社員である必要はありません。

②理事は、医療法人の常務を処理します。
③医療法人が開設する全ての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません(医療法第46条の5第6項)
④実際に法人運営に参画できないものを名目的に選任することは適当ではありません。
⑤理事は、医療法人との利益相反する行為をする場合などには規制を受けます(医療法第46条の6の4)。
(4)役員(その2)-理事長について
①理事会において理事の中から選任されます。

②原則として、医師又は歯科医師でなければなりません(医療法第46条の6第1項)。
③理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(医療法第46条の6の2第1項)。
④複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当です。
(5)役員(その3)-監事について
①理事会で選任します。

②主な職務は、医療法人の業務又は財産状況を監査すること等です。
③監事は、理事会に出席する義務があり、監査状況等を報告する義務があります。
④監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねることはできませんし、それ以外にも監事の重要性から就任することができない場合がありますので注意が必要です。

5.医療法人の財産(財産的側面)
(1)拠出(寄附)財産

ア.医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している(※)必要があり、それに見合った財産の拠出(寄附)が必要です(医療法第41条)。
※「有している」とは、所有しているということ。
イ.財産の種類としては、①基本財産(不動産、運営基金等の重要な財産)と②通常財産(基本財産以外の資産)がありますが、其々の価格の評価の方法は決まっています。
ウ。拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人の拠出するのが適切なものでなければなりません。
(2)負債の引継ぎ
ア.拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができますが、借入日より後に支払いを行っている必要があります。
イ.拠出(寄附)とっ債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出(寄附)した財産取得に係る負債を、設立後に引き継ぐことはできません。
(3)運転資金
ア.原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額以上が必要です。
イ.現預金等の換金が容易なものです。
ウ.設立後の金融機関等からの借入金(借入予定額)は、運転資金として算入できません。(4)その他各種契約
ア.設立にあたっては、拠出(寄附財産)に加えて、診療所等を法人開設するにあたって必要な契約(建物賃貸借契約、物品売買契約等)が締結されている必要があります。
イ.基金拠出契約についても、締結されている必要があります。

6.基金制度(財産的側面)
(1)この制度は、医療法人社団の場合に認められた制度で、基金とは、医療法人社団に拠出された金銭その他の財産であり、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。

・基金制度を採用することにより、剰余金の配当を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることができます。
(2)基金制度を採用する場合には、医療法人は、制度について定款に定めなければなりませんし、その運用については一定の規制がありますので注意が必要です。

7.医療人の成立
・医療法人は、認可を受けただけでは成立しません。医療法人の主たる事務所の所在地において、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の定めるところにより、設立の登記をすることによって成立します(医療法第46条第1項)


8.まとめ(私見)
・以上のような要求事項を満たしながら上記2.で既述したそれぞれの手続きを踏むことになります。従って、実際には膨大な時間と専門知識が必要で先生方個人がやるには到底不可能、又可能であっても不合理といわざる得ないと思います。ですので、医療法人化に関心が湧きましたら即相談して頂くのが良いと思います。相談は無料ですのご安心してご相談いただければと思います。

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